経理用語集
ミニ保険会社
読み: みにほけんがいしゃ
同義語: 少額短期保険業
少額短期保険業者のことである。2006年施行の改正保険業法において新設されたもので、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額で保険期間が1年(損保保険は2年)以内の保険のみを取り扱う。また、一保険者あたりの保険金限度額が一定区分毎に定められている。こうした制約があるが、通常の保険会社よりも設立が認可されやすい利点があるため、従来の無認可共済がこの形態に転換することが多い。
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