経理用語集

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民事再生法

読み: みんじさいせいほう

略語/英文: Civil Rehabilitation Law

従来の和議法に基づく和議手続に代わる再建型の倒産処理手続のことで、2000年4月に施行された。民事再生法は、1破産状態に至る前に実行可能なこと、2再建計画が認められるまでの期間が短縮されたこと等に特徴があり、事再生法による再生手続きは、倒産手続きのうち、再建型と分類される。会社更生法と異なり、経理上は民事再生法適用前の状態を継続しつつ再生が行われる事となる。また、経営者の処遇についても、経営権を奪われる会社更生法と異なり、既存の経営者がそのまま経営を行うことが多い。しかし、民事再生法が適用されても、長期にわたる担保処分の禁止等の債権者を縛る強制力が弱いので、民事再生法を適用するためには、債権者の協力も必要となる。民
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