読み: むかしつせきにん 過失が存在しなくても責任を問われるもの。例えばPL法では、従来の法律では過失責任が存在しなければならなかったが、被害者が相手企業の過失を立証することが難しいという理由があり、無過失責任であっても賠償義務を負うとされた。
過失が存在しなくても責任を問われるもの。例えばPL法では、従来の法律では過失責任が存在しなければならなかったが、被害者が相手企業の過失を立証することが難しいという理由があり、無過失責任であっても賠償義務を負うとされた。