読み: ろうじんこうじょたいしょうはいぐうしゃ 控除対象配偶者で、その年の12月31日現在での年齢が満70歳以上の条件に該当する配偶者である。納税者が老人控除対象配偶者を持つ場合には、48万円の扶養控除(ただし、同居特別障害者である場合には、83万円となる)が受けられる。
控除対象配偶者で、その年の12月31日現在での年齢が満70歳以上の条件に該当する配偶者である。納税者が老人控除対象配偶者を持つ場合には、48万円の扶養控除(ただし、同居特別障害者である場合には、83万円となる)が受けられる。