経理用語集

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債権譲渡

読み: さいけんじょうと

債権を内容の変更を行わないで他人に移転(譲渡)することである。民法では債権の譲り渡しが可能であることを規定している(466条)。債権譲渡の効力は、債務者と債権者との合意のみで成立するが、債権譲渡の事実を知らない第三者に対抗するためには債務者への通知や債務者の承諾が必要である。これに似た形態にファクタリングが挙げられるが、法律的には債権譲渡と異なるとされる。
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