経理用語集
先取特権
読み: さきどりとっけん
法的担保物件の一種で、労働債権等の特定の債権は、他の債権に優先して弁済を受けることができるという権利である。先取特権が認められる債権の具体例には、労働債権以外にも、共益費用や日用品の供給によって生じた債権や税金等がある。また、先取特権は法的担保物件と位置づけられるため、法律上所定の要件を満たせば、具体的な契約を結んでいなくとも当然に成立する権利であるといわれる。
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