経理用語集
自動車リサイクル法
読み: じどうしゃりさいくるほう
同義語: 使用済自動車の再資源化等に関する法律
正式名称は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」といい、2005年1月に完全施行された。使用済自動車のリサイクルと適正な処理を図るために自動車メーカーに対して特定再資源化等物品(シュレッダーダスト、エアバック類、フロン類等)を引取ってリサイクルする(フロン類は処分する)ことを義務づけ、ユーザには再資源化等預託金としてリサイクルコストの一部負担(シュレッダーダスト、エアバック、フロン類のリサイクル・処分にかかる費用)を義務づけている。
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