読み: しはいけん 社会生活上の利益を他人の行為を介すことなく、直接支配することが出来る権利をいい、物権と呼ばれる、所有権・地上権・永小作権等の用益物権や留置権・先取特権・質権・抵当権等の担保物件、占有権などが挙げられる。また、法律上の権利を、その権利の作用の仕方で分類すると、形成権、支配権、請求権に分類できる。
社会生活上の利益を他人の行為を介すことなく、直接支配することが出来る権利をいい、物権と呼ばれる、所有権・地上権・永小作権等の用益物権や留置権・先取特権・質権・抵当権等の担保物件、占有権などが挙げられる。また、法律上の権利を、その権利の作用の仕方で分類すると、形成権、支配権、請求権に分類できる。