経理用語集
支払保険料
読み: しはらいほけんりょう
会社が生命保険や損害保険に加入した場合に支払う掛け金。掛け捨ての保険の場合、会社が保険金の受取人となっているものは「支払保険料」となるが、役員又は従業員が保険金の受取人となっているものは、その個人の「給与」として扱わなくてはならないケースもある。また満期時にお金が戻ってくる(貯蓄性のある)保険の場合は支払保険料の全部または一部を会社の資産(「保険積立金」)として計上する。ちなみに法律で義務付けられている社会保険の保険料は「法定福利費」として扱われる。
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