経理用語集
取得条項付新株予約権
読み: しゅとくじょうこうつきしんかぶよやくけん
株式会社がその株主の同意を得ずに、一定の事由が生じたことを理由として新株予約権者から新株予約権を取得する条項のある新株予約権である(会社法236条1項)。新株予約権を取得する対価として株式を交付する条項のある新株予約権を発行することも可能である。この場合には、強制転換権が付与されている場合と同様の経済的効果があるため、敵対的買収防衛策の1つであるポイズンピル(ライツプラン)を確実に実現することの可能な新株予約権となりえる。
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