読み: しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき 株主がその株式会社に対し、自己の所有する株式の取得を請求する権利のある株式である(会社法2条18号)。会社は定款に規定することにより、取得請求権付株式の取得の対価として、当該会社の社債や新株予約権、その他の財産を交付することも可能である(107条2項2号、108条2項5号)。
株主がその株式会社に対し、自己の所有する株式の取得を請求する権利のある株式である(会社法2条18号)。会社は定款に規定することにより、取得請求権付株式の取得の対価として、当該会社の社債や新株予約権、その他の財産を交付することも可能である(107条2項2号、108条2項5号)。