経理用語集
純粋持株会社
読み: じゅんすいもちかぶがいしゃ
他社の支配を目的に株式を所有する組織である。抜け殻方式といわれる方法により、結合予定の会社が各々、子会社を設立して営業権を移行した後で抜け殻のようになった状態で合併を行い、また自社で事業は行わない。戦後、経済が過度に集中するのを防ぐため、この形態をとる財閥は解体されて、自社で事業を行わない純粋持株会社は独占禁止法により禁止され、事業持株会社のみとなった。しかし1997年に行われた法改正により持株会社として一つになった。
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