経理用語集

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譲渡担保権

読み: じょうとたんぽけん

債権者が債権の担保として何らかのモノや権利を譲り受けた際の担保権をいう。債権者が債権の回収不能な状態(債務不履行状態)になった時、譲渡担保された財産を処分して債権の回収を図ることができるというもの。質権と類似しているが、質権を設定すると担保対象物を債権者に引き渡さなければならないため、継続的に使用することができないのに対して、譲渡担保は担保物を使用しつづけることができる。不動産には抵当権を使用できるが、動産(不動産以外の有形担保物)の場合には抵当権を使用することができないので、譲渡担保の手法が用いられることとなる。
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