経理用語集

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職業安定法

読み: しょくぎょうあんていほう

職業紹介に関する基本法である。職業紹介業務を国の独占業務とすることにより、労働者に就業機会の提供と産業へ労働力の供給することを目的としている。職業安定法では、民営の労働者派遣業を原則禁止としていたが、1985年に労働者派遣法の成立により、一定の職種を除いて民間の参入が認められた。
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