経理用語集

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人的抗弁

読み: じんてきこうべん

直接当事者にしか主張できない抗弁をいう。具体的には手形の一部代金を支払ったが、それの書込みがない場合には、その一部返済を主張することができるのは当事者に対してのみということである。その手形が善意の第三者に譲渡された場合には、その第三者に対してはその一部返済が主張できないので、全額を返済する必要が生じるのである。このような事象を「人的抗弁の切断」という。
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