読み: せいさん 会社が解散する場合(かつ破産手続が未終了の場合)に進められる手続きである。内容としては会社の営む事業の終了、債権取立てと債務弁済、残余財産の株主への残余財産分配等がある。なお、清算中の株式会社は清算株式会社とされ、清算手続きの終了により株式会社は消滅(法人格が消滅)する。
会社が解散する場合(かつ破産手続が未終了の場合)に進められる手続きである。内容としては会社の営む事業の終了、債権取立てと債務弁済、残余財産の株主への残余財産分配等がある。なお、清算中の株式会社は清算株式会社とされ、清算手続きの終了により株式会社は消滅(法人格が消滅)する。