読み: ぜんかんちゅういぎむ 同義語: Due Care of a Prudent Manager 善良な管理者の注意をもちその職務を行う義務を意味する。会社法においては「業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う」と規定され、法令及び定款の遵守、業務執行の状況報告義務について規定されている(会社法593条)
善良な管理者の注意をもちその職務を行う義務を意味する。会社法においては「業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う」と規定され、法令及び定款の遵守、業務執行の状況報告義務について規定されている(会社法593条)