経理用語集

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大会社

読み: だいがいしゃ

同義語: Big Corporation

商法特例法上、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社をいう。3人以上の監査役を選任して、取締役会を設置することが必要であり、そのうち半数以上は社外監査役でなければならないとされている。また、会計監査人(公認会計士若しくは監査法人)の監査を受けなければならない。会計監査人による監査を受けるため、大会社の監査役は業務監査も担うこととなる。
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