経理用語集

経理や経営で使われる用語を幅広く解説しています。

第3号被保険者

読み: だいさんごうひほけんしゃ

国民年金加入者の分類であり、第2号被保険者(サラリーマンや公務員等の給与所得者)に扶養されている配偶者が分類され、自分で国民年金保険料を支払わなくても国民年金の被保険者となって、年金の受給資格を得られる。ただし、第3号被保険者となるためには、自身の所得額が一定額未満であることが必要である。
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