経理用語集
対世効
読み: たいせこう
ある判決の効力が当事者だけでなく、他の第三者に対しても及ぶ効果である。会社法838条では、会社組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は第三者に対してもその効力を有すると規定されている。会社の関係者は多岐にわたるが、会社組織に関する訴えに係る判決の効果を当事者のみに限定することにより、かえって法律関係が混乱してしまう可能性があるため、それを回避するための規定である。
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