経理用語集

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代物弁済予約

読み: だいぶつべんさいよやく

債務の弁済が期限内に行われない場合に、不動産等の資産によって金銭に代わって弁済する(代物弁済)予約をいう。代物弁済の形式には、代物弁済を行う旨の意思確認が必要な形式のものと債務不履行時に即時に代物弁済予約が完結する停止条件付代物弁済契約の2つがある。また、不動産を目的物とした代物弁済の予約については、仮登記を行うことで対抗要件を備えることができることから、ほとんどの場合において、仮登記が行われることとなる。代物弁済予約の仮登記に関しては仮登記担保法が適用される。譲渡担保でも代物弁済予約と同様の経済的効果を生じるが、譲渡担保では本登記が必要となるため、簡便な代物弁済予約が利用される。抵当権と類似した効力を有するが、抵当権の行使によって競売にかけるよりも、不動産そのものを取得した方が債権者にとって有利なケースも存在する。そのような場合には、抵当権と代物弁済予約を併用することで、債権者にとってより債権の保全度が高くなる。
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