経理用語集
調整控除
読み: ちょうせいこうじょ
「三位一体の改革」の一環である税源移譲において、税源移譲を行うことにより負担増となる場合について調整を行うための制度である。つまり、個人住民税では扶養控除などの人的控除の金額が所得税より少ないため、課税所得金額(所得金額-所得控除額)は所得税より増大するため、全体としての税率の合計に変化がなくとも支払う税額は増額する場合がある。この負担増を解消するため、個人住民税から減額するものが調整控除である。
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