読み: ちょさくりんせつけん 著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に関して重要な役割を果たす実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者等に認められた権利。具体的には実演家に対して自身の演奏等を放送することができる権利やその二次利用に関する使用料を受取る権利や、放送事業者に対して自身の放送を再放送する権利が認めらている。
著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に関して重要な役割を果たす実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者等に認められた権利。具体的には実演家に対して自身の演奏等を放送することができる権利やその二次利用に関する使用料を受取る権利や、放送事業者に対して自身の放送を再放送する権利が認めらている。