読み: ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ 企業の倒産により未払いとなってしまった賃金の一部を国が立替払いすると定めた法律。一定の要件を満たす場合には定められた限度額を上限に国による立替払いが行われる。