読み: てがたそしょう ある手形が不渡りとなった場合に、金銭支払の請求及び不渡りにより発生した法定利率による損害賠償請求を行う訴訟。手形訴訟では手形形式要件の審議が中心であり、その原因関係上の抗弁はほとんどの場合において認められない。
ある手形が不渡りとなった場合に、金銭支払の請求及び不渡りにより発生した法定利率による損害賠償請求を行う訴訟。手形訴訟では手形形式要件の審議が中心であり、その原因関係上の抗弁はほとんどの場合において認められない。