読み: てがたのふわたり 手形に記載した支払期日に、何らかの理由で代金の引落ができないこと。手形が不渡りになると振り出した会社の社会的信用は大きく損なわれ、さらに六ヶ月以内に二度目の不渡りをだすと銀行停止処分を受けるため、不渡りを出した会社は多くの場合、倒産に追い込まれる。
手形に記載した支払期日に、何らかの理由で代金の引落ができないこと。手形が不渡りになると振り出した会社の社会的信用は大きく損なわれ、さらに六ヶ月以内に二度目の不渡りをだすと銀行停止処分を受けるため、不渡りを出した会社は多くの場合、倒産に追い込まれる。