経理用語集

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電子債権記録機関

読み: でんしさいけんきろくきかん

電子債権を記録し、管理する機関であり、電子記録債権による資金調達制度(電子記録債権制度)の中心となる機関である。主務大臣(法務大臣及び内閣総理大臣)の指定を受けた株式会社がこの機関となることができる。財産的基盤や適切な業務遂行能力を有することが必要であり、公平性や中立性の確保等の観点から、金融機関等の兼業を行うことは禁止とされ、金融庁による検査・監督を受ける事となる。また、電子記録債権の取引の安全性を確保するために不実記録がなされた場合には損害賠償責任を負う等が定められている。
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