経理用語集

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特定取締役

読み: とくていとりしまりやく

会計監査人が行う会計監査についての報告を受ける取締役である。会計監査人の監査についての報告を受ける取締役を特別に規定している場合には、その取締役をいい、特に定めていない場合は監査を受けるべき計算関係書類の作成についての職務を行った取締役及び執行役となる(会社計算規則158条4項)。
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