読み: とくていふようしんぞく 扶養親族のうち、その年の12月31日現在での年齢が満16歳以上満23歳未満の条件に該当する扶養親族である。納税者が特定扶養親族を持つ場合には、扶養控除額が一般の扶養親族よりも高額(一人63万円。ただし、特定扶養親族が同居特別障害者の場合は98万円)になる。
扶養親族のうち、その年の12月31日現在での年齢が満16歳以上満23歳未満の条件に該当する扶養親族である。納税者が特定扶養親族を持つ場合には、扶養控除額が一般の扶養親族よりも高額(一人63万円。ただし、特定扶養親族が同居特別障害者の場合は98万円)になる。