経理用語集
特別支配会社
読み: とくべつしはいがいしゃ
ある株式会社の総株主の持つ議決権の10分の9(またはこれを上回る割合を当該株式会社の定款で規定している場合にはその割合)以上を所有している場合の当該会社(支配株主会社)をいう。一社だけで議決権の10分の9を占有はしていなくとも、100%子会社の持つ株式と合計で10分の9以上を所有している場合も該当する。事業譲渡の相手先会社が特別支配会社の場合には、事業譲渡等の組織再編を行う場合においては株主総会決議が不要となる等の規制緩和がある。
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