経理用語集

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監査役会

読み: かんさやくかい

同義語: Board of Auditors

3名以上の監査役全員で構成された適切な監査意見を形成する役割を持つ調整機関である。監査役会を構成する監査役の半数以上は社外監査役でなければならず(会社法335条3項)、さらに監査役の中から常勤監査役を選定しなければならないとされている(会社法390条3項)。大会社(公開会社でないもの、委員会設置会社は除く)は、監査役会を設置しなければならない。ただし、大会社であっても公開会社ではない場合には監査役会の設置は任意とされるが、監査役を設置することは必須となっている。
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