経理用語集

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換地処分

読み: かんちしょぶん

土地区画整理事業等により、資産の収用に対する補償対価として、同種資産の交付を受けることである。税法上では一定の要件を満たすものについては、換地により取得した資産の圧縮記帳又は収用換地等の場合の所得の特別控除(上限5千万円)の特例を受けることができる。
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