経理用語集

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勤労学生控除

読み: きんろうがくせいこうじょ

人的控除の一種で、納税者が所得税法上の勤労学生(給与所得等の勤労による所得があり、合計所得額が65万円以下で、かつ、勤労によらない所得が10万円以下である者で、特定の学校の学生や生徒であることの要件を満たす者)に該当する場合に受けられる所得控除である。なお、勤労学生の合計所得金額の計算においては、勤労学生の所得が給与収入である場合には、65万円までの給与所得控除を受けられるので、給与所得のみを受けている場合の所得限度は103万円である。
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