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特集 タダでもらえる公的資金 完全獲得マニュアル

頭で儲ける時代 月刊 2001年9月号

■(株)バックオフィス代表取締役 小杉和久
小杉和久(こすぎ・かずひさ)氏のプロフィール
1972年生まれ。95年一橋大学商学部卒業。外資系経営コンサルティング会社「Bain & Company Japan,Inc.」で大手国内企業・外資系企業等のコンサルティングに従事。96年に株式会社ハイパーネットに移り、株式公開準備、事業計画策定、管理体制の整備等の業務に従事。その後、ベンチャー企業数社にて財務、経理、人事、総務、システム管理等に広範に従事し、その際の経験をもとに、中小企業の間接業務を受託する株式会社バックオフィスを99年に設立、取締役副社長に就任。2000年8月に同名の新会社を設立して事業を買収し、代表取締役就任、現在に至る。

■中小企業雇用創出人材確保助成金
創業や異業種進出を考えたときに活用すべき助成金
【最高6人分まで給与の3分の1がもらえる】

▼制度創設当初から高い人気誇る
中小企業雇用創出人材確保助成金の特長は、創業や異業種進出をしてから6カ月以内に従業員(雇用保険の一般被保険者として)を雇い入れたとき、従業員の1年分の給与金額(月額給与合計、賞与等は除かれます)の3分の1が最高6人、約1920万円まで支給されることです。
さらに、雇用管理制度の改善を行う場合には中小企業雇用創出雇用管理助成金、従業員の教育訓練を行う場合には中小企業雇用創出等能力開発給付金、事業主が雇用保険の受給資格者であった場合には受給資格者創業特別助成金も支給されます。このため、新規創業を促進し、新規雇用を生み出すものとして、制度創設当初から高い人気を誇っている助成金の一つです。ただし、今年10月以降、給付内容が変更される可能性があります。

▼申請できる事業主は創業または異業種進出後6カ月以内
助成金の対象となる事業主は、いくつかの条件がありますが、大きくは次の二つになります。
1. 創業または異業種に進出してから、6カ月以内であること。
2. 実体のある事業であることを証明するために、創業または異業種進出に伴い、事業の設備・施設等に300万円以上の費用をかけること。
この他には3中小企業基本法による中小企業であること、4雇用保険の適用事業所であること(従業員の雇用をしていない場合は、従業員の雇い入れ後、雇用保険の適用事業所となることが必要です)、5この助成金の対象事業主となる6カ月前から、事業主都合による離職がないことです。

▼異業種進出は日本標準産業分類の4ケタの細分類が異なればOK
1の創業や異業種進出はいつの時点から6カ月なのかというと、創業については、個人の場合が、事業の準備行為に着手した時点で、具体的には事業所開設の賃貸契約書の締結、設備・備品等の設置等の日となります。また、法人の場合が、法人登記日を創業と判断します。
 異業種進出については、まず、どういう場合を異業種進出といっているかというと、日本標準産業分類(総務省編纂)で、分類された細分類(4ケタ)の数字が異なっていれば、異業種と認められます。例えば蕎麦屋は6021で表され、ラーメン屋は中華料理店、その他の東洋料理店6014に分類されるため、現在蕎麦屋を営む事業主が、ラーメン店を開店させた場合、異業種進出となります。ただし、定款上の表現および実態上から、異業種と認められない場合もありえます。また、定款上の目的変更が必要となる場合もありますので、中小企業雇用創出人材確保助成金の申請機関である雇用・能力開発機構の各都道府県センターにご相談ください。
 異業種に進出した日というのは、取締役会議事録等により、異業種に進出することを決定した日となりますが、この異業種進出日の半断も他の条件により影響を受ける場合がありますので、雇用・能力開発機構の各都道府県センターにご相談ください。
 
▼300万円以上の費用は直接創業・異業種進出にかかったもの
2の300万円以上の費用をかけるというのは、机、電話、パソコン、営業用車両、事務所等の購入、賃借およびリース料、フランチャイズの加盟料等(商品代が含まれるものを除く)などを、割賦契約(費用の全額)か、賃借契約またはリース契約(1年分の費用)をして、支払いが確定しているものです。つまり、直接創業や異業種に進出するためにかかった費用となります。
 逆に、費用として認められないものもあります。例えば、消耗品、商品、原材料等、事業主が私的目的のために購入する動産、不動産、運転資金、資本金等、事務所の賃貸料およびフランチャイズの加盟料等のうち返還が見込まれるもの-など、日常の業務に関係するものは認められません。

▼改善計画は雇用管理改善を中心に作成する。
中小企業雇用創出人材確保助成金の対象事業主となるためには、まず、都道府県知事に改善計画を提出し認定を受け、その後、実施計画を雇用・能力開発機構に提出し、認定を受けなければなりません。(表1を参照)。
 改善計画とは、助成金の対象となる中小企業として、認めてもらうものです。
 改善計画には、登記簿謄本の内容と合致するように記入してください。助成金の対象となる雇い入れ人数は余裕をもって多少多めに記入することをお勧めします。
 創業の場合は、代表者の経歴から創業にいたった経緯、理由を、異業種進出の場合は、既存の事業内容と異業種進出を決定した経緯、理由を記入します。また、どういう理由で従業員の雇い入れが必要となるか、どういう従業員を雇い入れたいのかを記入します。
 中小企業雇用創出人材確保助成金とは、厚生労働省管轄の助成金であり、従業員の利益になることを目的としています。そのために、改善計画には、従業員が快適に働けるための改善項目を盛り込む必要があります。労働時間の短縮、職場環境の改善、福利厚生の充実、教育訓練の充実等の項目を盛り込み、雇い入れる従業員にとって魅力があり安心して働ける職場をつくっていくということを強調するように記入してください。

▼実施計画のうち300万円の経費は実現性の高いものを記入する
実施計画は、中小企業雇用創出人材確保助成金の申請内容についての計画書です。
 実施計画には、改善計画に記入した項目と同じ項目については、改善計画と同じ内容を記入してください。300万円の経費についての計画を書く項目がありますが、実施計画提出の段階では、予定で結構です。しかし、できるだけ実現性の高いものを記入してください。
 申請事業主の欄(住所、名称、代表者氏名)、雇い入れ人数に変更が生じた場合は、改善計画、実施計画の変更申請が必要となります。300万円の経費の項目に変更があった場合は、実施計画の変更が必要となります。

▼実施計画認定後1年間に雇用した人数に対して支給
支給対象となる従業員は、実施計画の認定を受けた後から1年の間に雇い入れた分に限られます。従って、改善計画の認定を受けたからといって、実施計画が認定されなければ、支給対象にはならないので注意が必要です。
また、雇い入れる場合にもいくつかの条件がありますが、それは以下の通りです。
雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れること(アルバイト等雇用保険の被保険とならず勤務していた者を本採用し、雇用保険の一般被保険者としても、対象となりません)。
対象事業主の新分野進出等の部署に、継続して1年以上勤務するものであること。
過去3年間に対象事業主の企業で勤務したものでないこと。
助成金の支払いにおいて独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる斡旋による雇い入れでないこと。
助成金の支給後も、引き続き継続して雇用することが見込まれること。

▼支給申請の期間は短いため事前に添付書類は用意する
実施計画認定後に人を雇い入れたら支給申請をすることになります。
申請は、雇い入れた後、6カ月後と12カ月後にそれぞれ過去6カ月間に支払った賃金を元に申請します。ここで注意しなければならないのが、1カ月という短い期間で行わなければならないことです。1カ月というと長いように思われますが、実際に添付書類を揃えたりしていると1カ月はあっという間に過ぎてしまうのです。従って、事前に添付書類は用意しておく必要があります。(添付書類は表2の通りです)。

<表2> スムーズに手続きを行うために特に注意を要する添付書類
1. 雇用保険適用事業所届
2. 雇用保険資格取得確認通知書
3. 組織図
4. 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳
5. 雇入通知書
6. 賃金を払った証拠書類(賃金は、銀行振込にし、振込依頼書、振込通知書等で証明)
7. 残業手当、歩合給など一定でない賃金がある場合は、その計算の根拠となる賃金規定等。
8. 昇給や昇格等により支払われた賃金に変更が生じた場合、それを証明する辞令等
9. 300万円以上の施設又は施設に要する費用の証明書類

▼300万円以上の経費がかかったことを証明できなければ支給されない
添付書類のうち、300万円以上かかったことを証明する書類は重要です。書類が不備として認められず、300万円に満たないケースが起こりうるからです。300万円に満たなければ、いくら改善計画や実施計画の認定を受けても、助成金は支給されません。
これを証明するには、以下のようなものを揃えることが必要です。
事務所の家賃の場合は、賃貸契約書(法人の場合は、法人名で契約)と領収書(銀行振込の場合は、支払通知書等)。机や備品の購入などの場合は、領収書(銀行振込の場合は支払通知書等)が必要となります。領収書の但し書きには、何に支払ったものか明確に記入されていなければなりません。領収書は会社名で、日付は創業または異業種進出を決めた日以降であること。キャッシュカードでの支払いの場合も、会社名で行うこと。また、納品書や、請求書等の提出が必要となる場合もありますので、これらの書類も保管する必要があります。営業車の購入の場合は、車検証の名義を会社名にしなければなりません。また、車種、用途によっては、経費として認められない場合もありますので注意してください。リース料、割賦料を経費とする場合は、契約書、支払い明細、領収書等です。
支給申請後、支給が認められれば、支給決定の通知書が郵送され、助成金が指定の口座に振り込まれます。支給申請から、支給までの期間については、申請時期により異なりますが、3カ月以上はかかると考えていたほうがいいでしょう。

【受給事例:アパレル卸業のケース】
▽営業力強化のために6人を雇用し980万円を受給予定
では、実際に中小企業雇用創出人材確保助成金を獲得した事例を見てみましょう。
有限会社Aは、2000年10月1日に創業した、アパレル卸業を営む会社です。
社長のM氏は、アパレル卸業に長年勤務し、以前の会社で同僚であったN氏とともに独立し、アパレル卸業を行うA社を起こしました。創業に際し友人である社会保険労務士から、中小企業雇用創出確保助成金の利用を勧められ、創業期の営業力強化に人材を確保する必要もあり、また事業発展を有利に進めるため資金的な余裕が必要であり、助成金を活用することにしました。
改造計画には、従業員にとって魅力のある職場づくりをするために、週休2日制、退職金制度の整備、就業規則の作成、最新OA機器導入などの省力化、アパレル営業や、事務処理についての研修等を行うこととしました。
また、雇い入れ人数は、当初5名の予定でしたが、余裕をもって、6名としておきました。実施計画の300万円の経費予定には、事務所家賃1年分144万円、コピー、パソコン等リース料1年分60万円、営業用車両120万円とし、合計324万円の予定額を計上しました。改善計画、実施計画認定後、従業員を5名雇い入れ、6カ月経過後、助成金支給申請を行うに際し、実施計画提出時の経費予定であった、営業用車両の購入が遅れていたために、在庫保管用の棚や事務所の机、応接セット、新たに購入したパソコン等のこまごまとした領収書を約100万円分揃え実施計画の変更を行いました。
従業員5名に対して支払った6カ月分の給与1080万円を元に支給申請を行い、360万円の助成金を第1期分として受給しました。幸い事業も拡大し、追加で1名雇い入れることができましたので、先に雇い入れた5人の残り6カ月分約360万円と、新たに雇い入れた1名の1年間の給与額約480万円に対する助成金約160万円の合計520万円をさらに受給する予定です。受給金額は合計で980万円となります。

▽助成金対象期間内に事業主都合による退職者を出すと支給されない
この助成金については、各都道府県によって、若干手続きの方法が異なりますし、各手続きの時期や、添付書類の用意等、複雑ですので、助成金に詳しい社会保険労務士に事前に相談し、指導を受けることをお勧めします。また、助成金の対象期間に事業主都合による退職者がある場合は、助成金は支給されませんし、すでに支給された場合でも、その後対象期間内に事業主都合による退職者が発生した場合は返却とないます。
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