読み: ほりゅうち 土地区画整理事業により整理された売却用の土地のこと。組合は事業費に充てる等の一定の目的のために、換地として定めないで施行者の手元に残すことができる。土地区画整理事業により換地処分が行われる際には、事業の施行後に宅地価額が増加した場合には、その金額の範囲内で保留地を定めて、施工者の手元に残すことができる。これを保留地という。
土地区画整理事業により整理された売却用の土地のこと。組合は事業費に充てる等の一定の目的のために、換地として定めないで施行者の手元に残すことができる。土地区画整理事業により換地処分が行われる際には、事業の施行後に宅地価額が増加した場合には、その金額の範囲内で保留地を定めて、施工者の手元に残すことができる。これを保留地という。