読み: ろうどうかんけいちょうせいほう 労働争議の予防・解決を主たる目的とし、ある種の争議行為を制限・禁止する法律。労働争議の予防・解決のために労働委員会による斡旋・調停・仲裁の3制度が設けられている。なお、ある種の争議行為とは鉄道などの公益事業のストにおける予告義務の賦課、人命保護のための物的施設の運行停止の禁止等をいう。
労働争議の予防・解決を主たる目的とし、ある種の争議行為を制限・禁止する法律。労働争議の予防・解決のために労働委員会による斡旋・調停・仲裁の3制度が設けられている。なお、ある種の争議行為とは鉄道などの公益事業のストにおける予告義務の賦課、人命保護のための物的施設の運行停止の禁止等をいう。