読み: さいむかくていしゅぎ 税法において対外的な取引により発生する費用は債務が確定しない限り損金に算入してはならないという主義を債務確定主義と呼ぶ。債務確定かどうかは次の3つの条件により判定される。1. 債務の成立、 2. 給付原因の事実の発生、 3. 金額の明確性である。
税法において対外的な取引により発生する費用は債務が確定しない限り損金に算入してはならないという主義を債務確定主義と呼ぶ。債務確定かどうかは次の3つの条件により判定される。1. 債務の成立、 2. 給付原因の事実の発生、 3. 金額の明確性である。